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【OB会規約】

第1章 総則
第1条 名称及び事務所
本会は、上田高等学校野球部OB会と称し、事務所を同校内に置く。
第2条 組織及び会員
本会の会員は、上田高等学校野球部の卒業生、在籍者及び会長が特に必要と認めた者をもって組織する。

第2章 目的及び事業
第3条 目的
本会は、会員相互の親睦を図り、本校野球部に物心の支援を送り、部の健全なる育成と発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
ア 会員相互の親睦を図り、部に物心の支援を行う。
イ 学校側との話し合いを密にし、部への理解を深める。
ウ 資金調達及び技術援助を行う。
エ その他必要な事業を行う

第3章 役員
第5条 役員の構成
本会におかれる役員は、次の通りとし、任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
ア 会長 1人
イ 副会長 3人以内
ウ 会計 1人
エ 監事 2人
オ 幹事長及び幹事 20人以内
カ 顧問 若干名
第6条 役員の選出
会長以下上記監事までの役員は、総会において会員の内より選出し、幹事長及び幹事は、会員の内より会長が指名する。
2 顧問は、会員の内より会長が委嘱する。
第7条 役員の任務
役員の任務は次の通りとする。
ア 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
イ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の指名により職務を代行する。
ウ 会計は、本会の会計を処理する。
エ 監事は本会の会務及び会計を監査する。
オ 幹事長及び幹事は、本会の運営に必要な議事を審議し、会務を掌理する。
カ 顧問は、第4条に定める事業を推進するため、会長の本会運営に関する諮問に対し、助言を行う。

第4章 会議
第8条 総会及び役員会
本会の会議は、総会及び役員会とする。
第9条 総会
通常総会は、年1回開催し、次の事項を決議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
ア 事業報告及び事業計画
イ 決算及び予算
ウ 重要な事業及び資産事業
エ 会則の改廃に関する事項
オ 役員改選
カ その他
2 総会の決議は、出席会員及び委任状の過半数により決定する。
第10条 役員会
役員会は、必要に応じて会長が招集する。
第11条 専決処分
会長は、緊急を要することで会議を招集することができない場合は、専決処分することができる。ただし、次の会議に結果を報告しなければならない。

第5章 会計
第12条 経費
本会の経費は、次の収入をもって、これに充てる。
ア 年会費
イ 特別会費
ウ 寄附金
エ その他
2 会費年額は、総会の決議で定め、特別会費は、必要のあるときに役員会でその額を決めることができる。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。

附則
本会の会則は、平成元年1月29日から施行する。
この会則は、平成4年1月26日から施行する。

会で決定する

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